相手方病院で労作性狭心症と診断され、心臓カテーテル検査を受けることとなったが、検査開始直後、造影剤を投与した時に空気が注入されて(争いあり)心停止となり、その後、造影剤及び生理食塩水を投与した時にも、それぞれ大量の空気が冠動脈内に注入され、蘇生を行っても回復せず、事故の翌日死亡した事案。心停止後の空気注入については相手方も責任を認め、示談成立。
当初、相手方病院は、心臓カテーテル検査画像や心電図などについて記録がない等として開示しなかったが、診療記録から検査が行われていることが明らかであることを指摘する等した結果、開示された。
|