診療科 タイトル 概要
(事案・処置・結果・争点等)
参照先
(URL, 文献名等)
内科 がん免疫療法・遺伝子治療

相手方は、治療効果の確認されていない高額のがん免疫療法・遺伝子治療を、自由診療で行う診療所であり、ホームページ等でもその治療効果を宣伝していた。患者は、Ⅳ期のがんであり、すでに余命数ヶ月の宣告を受けていたが、相手方から「この療法を受ければ、8割は良くなる」と説明されて、高額な治療費を前払いして治療を受けた。しかし、治療開始から数ヶ月後に死亡した。遺族は、消費者契約法違反と説明義務違反を理由として、治療費の返還を求めた。(和解)

 
大腸がん・療養指導義務違反

月に1回定期的に相手方病院に通院していた本件患者に、相手方病院で複数回便潜血検査や腫瘍マーカーの検査等が行われ、いずれも陽性反応が出ていたにもかかわらず、大腸内視鏡検査が行われず、別の病院を受診するまで大腸(直腸)癌が発見されなかった。直腸切除術が行われたが、大腸癌が再発して2年後に死亡した。
 医師が患者に対して大腸内視鏡検査を勧めたか否かが最大の争点となった。(和解)

 
脳梗塞

患者は肝がんを患っており,経皮的ラジオ波肝ガン治療を受けていたところ,脳梗塞を発症し,死亡。脳梗塞に対する早期診断義務と治療義務の懈怠の有無が争われた。

 
感染性心内膜炎

入通院をしていた患者が感染性心内膜炎を発症・死亡。診断の遅れ,診断後の抗菌薬の選択及び投与量の適否が争われた。(和解)

 
肝硬変患者に対する肝細胞癌の検査

継続して通院しているB型肝炎・肝硬変の患者に対し、医師が患者の便宜のため保険病名を「慢性肝炎」として治療している間に、正しい病名(肝硬変)を失念し、肝細胞癌の早期発見のための検査を行わず、患者は、肝細胞癌により死亡した。
肝細胞癌の早期発見のための検査義務違反の有無、死亡との因果関係について争われた。(地裁判決により確定)

 東京地裁平成18年9月1日判決