診療科 | タイトル |
概要 (事案・処置・結果・争点等) |
参照先 (URL, 文献名等) |
---|
内科 | がん免疫療法・遺伝子治療 |
相手方は、治療効果の確認されていない高額のがん免疫療法・遺伝子治療を、自由診療で行う診療所であり、ホームページ等でもその治療効果を宣伝していた。患者は、Ⅳ期のがんであり、すでに余命数ヶ月の宣告を受けていたが、相手方から「この療法を受ければ、8割は良くなる」と説明されて、高額な治療費を前払いして治療を受けた。しかし、治療開始から数ヶ月後に死亡した。遺族は、消費者契約法違反と説明義務違反を理由として、治療費の返還を求めた。(和解) |
|
大腸がん・療養指導義務違反 |
月に1回定期的に相手方病院に通院していた本件患者に、相手方病院で複数回便潜血検査や腫瘍マーカーの検査等が行われ、いずれも陽性反応が出ていたにもかかわらず、大腸内視鏡検査が行われず、別の病院を受診するまで大腸(直腸)癌が発見されなかった。直腸切除術が行われたが、大腸癌が再発して2年後に死亡した。 |
||
脳梗塞 |
患者は肝がんを患っており,経皮的ラジオ波肝ガン治療を受けていたところ,脳梗塞を発症し,死亡。脳梗塞に対する早期診断義務と治療義務の懈怠の有無が争われた。 |
||
感染性心内膜炎 |
入通院をしていた患者が感染性心内膜炎を発症・死亡。診断の遅れ,診断後の抗菌薬の選択及び投与量の適否が争われた。(和解) |
||
肝硬変患者に対する肝細胞癌の検査 |
継続して通院しているB型肝炎・肝硬変の患者に対し、医師が患者の便宜のため保険病名を「慢性肝炎」として治療している間に、正しい病名(肝硬変)を失念し、肝細胞癌の早期発見のための検査を行わず、患者は、肝細胞癌により死亡した。 |
|