医療問題弁護団は、医療被害の救済、再発防止、患者の権利確立、安全で良質な医療の確立などを目的として1977年に設立され、現在、約250名の弁護士で構成されています。
医療問題弁護団では、相談担当の弁護士が、交替で、医療事故被害についての法律相談を承ります。
担当弁護士による法律相談を受けて頂いた後の調査活動、医療機関との交渉、訴訟の遂行などについては、相談者と担当弁護士との間で、直接、個別の委任契約を結んで頂き、担当弁護士がその責任の下に行います。
法律相談は、相談者に質の高い法的サービスを受けて頂くために2名の弁護士で担当し、その後の活動も原則として2名以上の弁護士で担当します。また、担当者によって法律相談や、事件解決の質に差が出ないように担当者の組合わせなどには配慮しています。
相談担当弁護士は、医師による医学研修や事例検討などで研鑽を積み、また、多数の団員弁護士が参加して行う事例・症例検討や各種の研究会活動を通して、医学知識の習得と個別事件の適切な解決を目指しております。
医療事故事件の解決のためには、通常、患者側の立場を踏まえつつ、公平な目で、専門的な意見(助言)を述べて頂ける協力医の助力が必要不可欠となります。
協力医の助力は、適切な事件解決のための重要なポイントのひとつですが、多様な診療科目の全ての分野で患者側に協力を頂ける専門医を探すことは必ずしも容易ではありません。担当弁護士はそれぞれ独自に協力医探しをすることは勿論ですが、医療問題弁護団は、弁護団のパイプを通じて協力医を探すシステムを整備しています。
(提言)
(シンポジウム)
(団員の参画)
(提言)
(シンポジウム)
(団員の参画)