相談のご依頼を受けた後、担当者名簿にしたがい、担当弁護士を決めています。原則として、1件のご相談に対して2名の弁護士(ベテラン・中堅弁護士と若手弁護士の組み合わせ)の担当としています。そのため、指名にはお応えできません。
医療事件に詳しい弁護士ですが、医療事件以外の民事事件、刑事事件も取り扱っている弁護士がほとんどです。
医療問題弁護団は、医療における患者の権利を確立し、安全で良質な医療を実現することを目的としており、その趣旨に賛同する弁護士らで構成されております。個々の弁護士は日々研鑽を積み知識の集積に努めており、また、弁護団としても随時研修を行い、所属弁護士が医療事件に関する知識を習得できるようサポートしています。医療問題弁護団のホームページの「最近の活動」で「カテゴリ選択」で「研修」を選択いただくと、医療問題弁護団で行っている研修の一覧を見ることができます。
申し込み後すみやかに、担当弁護士より相談日時・場所などの調整のご連絡をします。調整した日時に、担当弁護士の事務所、弁護士会館、その他担当弁護士とご相談者との間で決めた場所のいずれかでご相談いただくことになります。
医療問題弁護団では、初回のご相談は無料としております。
ご相談の上、調査のご依頼を受ける際には、弁護士費用として原則30万円(税別)、その他実費をご負担いただいております。実費としましては、カルテ開示費用、証拠保全を行う場合はそのカメラマン費用等(紙媒体カルテの量が多いと10万円以上必要となる場合もあります)、医学文献のコピー代、協力医の謝礼などがあります。
調査の結果、医療側の責任追及が見込まれるとの判断がなされ、医療側に損害賠償請求などを行う場合には、事件受任時に着手金、事件解決の際に報酬金をいただきます。また、それ以外にも印紙代やコピー代、鑑定費用等の実費がかかります。これらの費用が具体的にどの程度になるのかは、個々のケースによって異なりますので、担当弁護士にご確認ください(費用について、詳しくは、医療事故Q&AのQ8をご参照ください。)。