弁護士として、「お気持ちは分かるが,直ちに法的な対応をすることは難しい」と考えられる相談を受けることがある。特に,直ちに法的な対応の困難な理由が事実関係が不明瞭なためである場合には,相手に対する請求以前の話として、調査をする必要があることを説明することになる。
医療事故の事件では,多くの場合,患者の状態や医療行為の経過が明らかでなく、専門的な知見も必要なため,医療機関に責任追及できる可能性を判断するためにも、まず,調査が必要なことがほとんどであり,医療問題弁護団のルールでも,調査受任をすることが原則とされている。調査の結果、責任追及は困難という結論に至ることも少なくないことも事前に説明するが,医療事件は一般の事件に比べて調査委任の決断をされる方が多いように思う。
医療行為によって,期待しない悪い結果が生じたとしても,もともと医療行為に内在するリスクが顕在化したことが原因の場合,医療従事者や医療機関は,各場面において,通常の水準でやるべきことをやってさえいれば、それが最善ではなかったとしても基本的に法的責任を問われない。
医療行為は身体に対する侵襲性があり,一定のリスクを伴うものである。振り返ってみれば,他の方法を取ることもできたと考えられたり,結果には影響しないものの疑問のある行為や事象があったとしても,責任を問うことはできないという結論になることも多い。
しかし,結果として不利益を受けている患者や遺族としては,振り返って見て,他により良い経過の可能性などを見つけると,医療機関側に問題があったために結果が生じたと考えやすい。特に,最近はインターネット上に様々な情報が流れていることもあり,患者や遺族も一定の(時には誤った)医学知識を持って医療機関に対しているため,医療機関の説明や対応がうまくなかったり,話をはぐらかすような姿勢だと、不信感を持たれてしまうのも当然だろう。そして,説明が不十分だと感じ,医療機関の説明が理解できず,又は説明は理解できても納得ができないために「事実を知りたい」として,弁護士に調査を委任される方も多いものと思われる。
調査が終わると、判明した事実経過や文献、裁判例などを基に、依頼者に説明をすることになる。行われた医療行為に疑問点や問題点があれば,医療機関に対して疑問点について質問をし,問題と考えられる点について釈明を求め,その回答も踏まえて,損害賠償や対応の改善を求め,任意の交渉で和解できなければ訴訟を提起することも検討することになる。一方,治療に疑問点はなく,医療機関側に責任が認められない(無責)場合,なぜ法的な追求が困難であるのか、また純粋な責任追求以外にもできることがあれば、それを含めて依頼者に対して説明してゆくことになる。無責の結論は,依頼者の気持ちと合わないこともあるため,説明前は緊張する。
医療機関に対する責任追及はできない場合であっても,医療機関の説明ではモヤモヤしていたことが筋道立ててつながり、説明を聞いて納得をされ、スッキリされる方もいる。しかし、調査によっても不明な点があったり、依頼者の医療機関に対する不信感が強い場合などには、依頼者がご自分の思いと異なる結論になることを理解できなかったり、一応理解はされても、医療過誤はなかったという納得はできていないと感じることもあり,力不足を反省することになる。
ただ,その場での説明に理解や納得をしていただくことができない場合であっても、対立当事者である医療機関ではなく、第三者である弁護士による調査結果は、依頼者が気持ちを整理し、判断するための一助になっているものと信じたい。